ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№13 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月01日22時25分

13問目も図から読み解く問題かと思っていたのですが違いましたね。

勉強始めるのも遅くなったし。

頑張りましょう。

〔No.13〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .高さ1.2 mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4 m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5 倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。

施行令第61条です。

2 .建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6 のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950 N/m2とすることができる。

施行令第85条です。

3 .許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

4 .限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。

施行令第82条の5第四項同じ文章がありますよね?

私解答予想は、

3番です。

これだけが曖昧な気がします。

では、正答は、

2番です。

2番は、但し書きがありますね。

令第85条第2項です。

私は但し書きを肯定ととらえていました。

要はちゃんと読んでいなかったです。

3番は、施行令82条の6で、認められていました。

ですが、やはり私には、

ぼんやりとしか理解できませんでしたね。

もっと、読み込まないと。

では、また。

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