こんばんは、
現在の時刻2023年03月02日21時15分
今日の問題は、
出題形式が特殊ですね。
大体1問くらいはこんな感じで、
珍しいのが混ざる気がします。
〔No.14〕事務所(避難階は1 階)の5 階にある居室(床面積50 m2で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0 m2
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0 m2
・天井又は天井から下方80 cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5 m2
・避難上有効な構造の開口部ではない。
1 .当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
5階ですからね。
2 .当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない。
これは付けなあかん気がする。勘やけど。
3 .当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30 m以下としなければならない。
40mではないのだろうか?
4 .当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。
排煙設備を設置しないという選択肢があるのだろうか?
私の解答予想は、
3番です。
アカン。
眠い。
昨夜は1時間55分しか眠れていないからね。
さて、正答は、
2番です。
また、理解違いです。
基準法28条2項により、換気設備の設置が不要な面積は床面積の1/20以上です。
50m2 × 1/20 = 2.5m2
有効面積が3.0m2ありますので、換気設備が不要な居室です。
こうやって一から説明してもらっても、
明日には忘れている。
大丈夫、
週間で覚えさせる。
では、また。
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