こんばんは、
現在の時刻2022年12月3日22時58分
今日も流れで解いていってみます。
〔No.14〕事務所(避難階は1 階)の5 階にある居室(床面積50 m2で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0 m2
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0 m2
・天井又は天井から下方80 cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5 m2
・避難上有効な構造の開口部ではない。
1 .当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
2 .当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換
気設備を設置しなければならない。
3 .当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直
通階段までの距離を30 m以下としなければならない。
4 .当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降
下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。
現在の時刻 23時14分 所要時間 16分
私の解答予想は、3番です。
1 法第35条の3の規定が適用されるので、主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
2 法28条第2項の規定による換気設備の設置は不要となります。これが正解です。
3 施行令116条2第1項第1号 「窓その他の開口部を有しない居室」施行令第120条の表、正しいです。
4 施行令第126条の2第1項により排煙設備の設置が必要ですが、ただし書き 第5号 正しいです。
現在の時刻 23時26分 所要時間 28分
全く スカな内容です。
問題文そのものの理解ができていませんでした。
やはり慣れないと駄目ですね。
1つ1つです。
では、また。
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