ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№15 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月03日22時23分

道路ですね。

道路の問題も必ず出来ていますよ。

〔No.15〕都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはど
れか。

1 .土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12 %以下としなければならない。

12%以下とは記載がありますけど、「この限りではない」と書かれていますね。

2 .地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。

3 .港湾管理者が管理する幅員10 mの公共の用に供する道に2 m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。

4 .壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。

帰りが遅くなってこの時間。

眠いし気持ちもあわてて落ち着かないし。

全然集中できません。

私の解答予想は、

1番です。

で、正答は、

4番です。

また間違えました。

1.基準法42条第五号→施行令144条の4 検索は出来ていました。

2.基準法68条の6 即して行わなければならない。

3.基準法43条2項第二号

4.法47条 に ひさしは含まれておりません。

現在の時刻 22時51分

所要時間 28分

さて、もう11時やね。

歩いてきますか。

遅くなったね~。

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