ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№15

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月04日22時18分

〔No.15〕都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはど
れか。

道路の問題も法規ではよく出ますね。

私の実力では、まだまだですが読んでいきます。

1 .土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12 %以下としなければならない。

施行令第144条の4(道に関する基準)

2 .地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。

基準法第42条

3 .港湾管理者が管理する幅員10 mの公共の用に供する道に2 m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。

わかりませんね。

4 .壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。

基準法第47条

現在の時刻 22時36分 所要時間 18分

私の解答予想は、3番です。

解答は、

1.施行令第144条の4(道に関する基準) 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

2.第68条の6(道路の位置の指定に関する特例) 地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第一項において同じ。)における第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。

3.第四十三条 (敷地等と道路との関係)建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

4.(壁面線による建築制限)第四十七条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

4.が不適当な設問で、正解です。

庇て書いていないからOKらしい。

壁面線、出たらアカンって思うやんね。

違うらしい。

今日も間違いた。

現在の時刻 22時49分 所要時間 31分

だんだん凹んできますね。

大丈夫俺ならできる。

いつか必ず。

実は結ぶ。

では、また。

コメント

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