ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№16 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月04日21時35分

用途の制限についてですね、

用途地域はずいぶん見れるようになったつもりですがどうでしょうか?

〔No.16〕都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤って
いるものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政
庁の許可等は考慮しないものとする。

1 .第一種住居地域内において、「延べ面積4,000 m2、地上5 階建ての保健所」は、新築することができる。

基準法施行令第130条の7の2

2 .準住居地域内において、「延べ面積300 m2、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。

基準法施行令第130条の9 建築できない?

3 .田園住居地域内において、「延べ面積100 m2、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。

基準法施行令第130条の5の2

4 .工業地域内において、「延べ面積1,000 m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1 日当たりの処理能力が120 tのもの)」は、新築することができる。

産業廃棄物処理施設の名前が出てきませんから、大丈夫なのではないでしょうか?

で、いくと、

私の解答予想は、

2番です。

正答は、

4番です。

自信満々で間違えました。

2.水素ステーションは政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物から除かれています。

4.基準法第51条から、施行令第130条の2の3第1項第三号ヌに飛んで、がれき類破砕施設で1日当たりの処理能力が100トンを超える建築物は建築できません。

全然だめです。

まぁ、

集中できない理由はあるのですが・・・・・。

それにしても情けなし。

もう少しどうにかしないと、

合格できる気がしないです。

では、また。

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