こんばんは、
現在の時刻2022年12月05日21時43分
必ず出る問題。
用途の制限
あと、但し書きに注意。
〔No.16〕都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤って
いるものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政
庁の許可等は考慮しないものとする。
1 .第一種住居地域内において、「延べ面積4,000 m2、地上5 階建ての保健所」は、新築することができる。
施行令第130条の5の4
2 .準住居地域内において、「延べ面積300 m2、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。
水素ステーションは危険物になるのではないでしょうか?
3 .田園住居地域内において、「延べ面積100 m2、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。
150㎡以内なので建築することができますよね。
4 .工業地域内において、「延べ面積1,000 m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1 日当たりの処理能力が120 tのもの)」は、新築することができる。
建築してはダメという事は見えないです。
現在の時刻 21時58分 所要時間 15分
私の解答予想は、2番です。
水素ステーションはクリーンなイメージですけど、
圧縮ガス等の危険物と一緒ですよね??
解答
1.法別表第2(ほ)、令第130条の7の2 保健所は規模にかかわらず建築することができます。
2.法別表第2(と)、令第130条の9カッコ書き 水素ステーションの文字はみえないです。だからOKらしい。
3.法別表第2(ち)、令第130条の5の2第一号により、床面積の合計が150㎡以内
まともにひけたのはこれだけか。
4.法51条、令130条の2の3第三号ヌ 1 日当たりの処理能力が100 t以上のものは建築してはダメと書いてありましたね。これまた、検索のあまさです。
正解は4番です。
言葉や説明、但し書きがあっちこっちに飛んでわかりませんね。
問題を解きながら、改めて検索に慣れるとします。
では、また。
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