ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№16

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月05日21時43分

必ず出る問題。

用途の制限

あと、但し書きに注意。

〔No.16〕都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤って
いるものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政
庁の許可等は考慮しないものとする。

1 .第一種住居地域内において、「延べ面積4,000 m2、地上5 階建ての保健所」は、新築することができる。

施行令第130条の5の4

2 .準住居地域内において、「延べ面積300 m2、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。

水素ステーションは危険物になるのではないでしょうか?

3 .田園住居地域内において、「延べ面積100 m2、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。

150㎡以内なので建築することができますよね。

4 .工業地域内において、「延べ面積1,000 m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1 日当たりの処理能力が120 tのもの)」は、新築することができる。

建築してはダメという事は見えないです。

現在の時刻 21時58分 所要時間 15分

私の解答予想は、2番です

水素ステーションはクリーンなイメージですけど、

圧縮ガス等の危険物と一緒ですよね??

解答

1.法別表第2(ほ)、令第130条の7の2 保健所は規模にかかわらず建築することができます。

2.法別表第2(と)、令第130条の9カッコ書き 水素ステーションの文字はみえないです。だからOKらしい。

3.法別表第2(ち)、令第130条の5の2第一号により、床面積の合計が150㎡以内

まともにひけたのはこれだけか。

4.法51条、令130条の2の3第三号ヌ 1 日当たりの処理能力が100 t以上のものは建築してはダメと書いてありましたね。これまた、検索のあまさです。

正解は4番です。

言葉や説明、但し書きがあっちこっちに飛んでわかりませんね。

問題を解きながら、改めて検索に慣れるとします。

では、また。

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