こんばんは、
現在の時刻2022年12月07日22時06分
今夜も図の問題ですね。
法令集をひくだけでは解けない問題。
それが大事。
〔No.18〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面
からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の
相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、
地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率
に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで
建築されるものとする。
1 . 16.5 m
2 . 21.0 m
3 . 37.5 m
4 . 38.5 m
まずは、法別表3
5m(前面道路)+(3m∔3m)(水平距離)×1.5=16.5m
これでいくと、
最高限度は1.の16.5mで決まりではないのだろうか?
なので、
見切り発車ではありますが、
私の解答予想は、1番です。
回答は、
高さの最高限度は 37.5m 3番 となります。
見事に見切り発車というか知識不足で外れましたね。
まず、
商業地域なので、北側斜線と絶対高さ制限がありません。
なので、
道路斜線制限 2以上の前面道路がある場合の緩和措置。
前面道路5mは16mとみなします。施行令第132条
Aから道路境界線と反対側の境界線までの距離に、建築物までの後退距離を加算。
3m + 3m + 16m + 3m = 25m
高さの最高限度は 25m×1.5 = 37.5m となります。
隣地斜線制限 法第56条第1項第二号、A地点から隣地境界線までの距離に、建築物までの後退距離を加算した数値となります。
1m + 1m + 1m = 3m
隣地斜線制限の高さの最高限度は 3m×2.5+31m = 38.5m
道路斜線制限と隣地斜線制限で、
厳しい方が最高高さなので37.5mなんですね。
商業地域が
高さの制限が甘くて、
北側斜線と絶対高さ制限がないことを知りませんでした。
本当に、
まだまだです。
現在の時刻 22時41分 所要時間 35分
では、また。
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