ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№19

建築屋

こんばんは

現在の時刻2022年12月08日22時50分

図の問題 3連荘です

今日くらい正解したいです。

では、

〔No.19〕図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、
建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていな
いものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、
地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

A:延べ面積600m2、地上3 階建ての事務所棟
B:延べ面積2,000m2、地上4 階建ての事務所棟
C:延べ面積80m2、地上2 階建ての事務所棟
D:延べ面積120m2、平家建ての自動車車庫棟

1 .Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 .Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3 .Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物と
しなければならない。

4 .Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

私の解答予想は、4.です。

延べ面積が100㎡ならよかった気がします。

さて、実際は。

正解は1番です。

法61条から

(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)

第136条の2 法第61条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100平方メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1500平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が500平方メートルを超え1500平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

 主要構造部が第107条の2各号又は第109条の3第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。

この第107条の2が 準耐火構造で良いでしょう。

との条文なので、

設問では、

耐火建築物にしましょうってなっていますけど、

そこまではしなくても良いですよって事なんですよね。

はぁぁぁぁ・・・・・。

しかし、

ここまで正答出ないと、

凹みますね。

ホント、法規と構造は苦手やわ。

では、また。

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