ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№21 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月09日22時05分

今日も遅くなってますね。

まだ、

ウォーキングにも行けてないですからね。

集中して勉強を進めましょう。

〔No.21〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .木造、延べ面積1,200 m2の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

2 .「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」に該当する。

基準法施行令第41条(木材)に同じ文章が載っていますね。

3 .一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120 m2、高さ9 m、地上2 階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。

4 .木造、地上2 階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

構造耐力上は主要な部分ですね。でも、主要構造部ではないんですよね。

私の解答予想は、

1番です。

1番が見つからなかったので。

で、正答は、

4番です。

1.は、

基準法第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)1000㎡を超える木造建築物は防火構造とするみたいです。

で、4番は、

やはり、主要構造部ではありませんでした。

言葉は正確に一言一句覚えましょう。

では、また。

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