ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№22 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月10日20時40分

このあたりからは、

基準法と違う系統が出てきますよね。

今日は建築士法みたいです。

〔No.22〕建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1 .建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあっては、その相談に応じることが禁止されている。

当たり前ですよね。違法なんですから。

2 .令和3 年度に一級建築士試験に合格し、令和4 年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和7 年3 月31 日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。

3年以内のはずです。6年の3月31日ではないのでしょうか?

3 .構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20 条第1 項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

必要な事項ですよね。

4 .設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。

それは出来ますよね。設備設計一級建築士は設備設計が付く前は普通の一級建築士なのですから。

私の解答予想は2番です

年度換算はわかりにくいのですが、

ほかの設問も正しいような気がするので。

で、正答は、

3番です。

綺麗に間違えていますね。

建築士法第20条第2項ただし書き

構造設計建築士が行った場合は、証明書の交付までする必要性はないみたいです。

ですが、

実際の業務では、

依頼されたら行うでしょうね。

今の世の中そういうものですよね

今日も間違えた。では、

また。

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