ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№24 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月12日20時35分

昨日に続き連続正解と行きたいところですが、

どうでしょうな?

〔No.24〕建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定に
よって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。

1 .帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。

この内容はどうなのでしょうか?

2 .保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書である。

これは不足図面がありますね。

3 .保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等である。

一と二が抜けている気もしますけどね。

4 .帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1 年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。

残念ながら、

明確な解答は見つけ出せませんでした。

ですが、

私の解答予想は、

1番です。

で、正答は、

1番です。

やりましたね

実際のところ、

建築確認の有る無しの、

対象物件をしぼるような記載は無いという事と、

これは、

私の判断ですが、

建確あろうがなかろうが、

行った仕事の記録は保管する必要ありますよね。

では、また。

正解すると、

タイピングが進みますねwww

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