ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№25

建築屋

こんばんは

現在の時刻2022年12月14日20時51分

〔No.25〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

さて、今日は少し時間早め。ちゃんと眠くない。

しっかり読んで進めていきます。

では、

1 .開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

都市計画法 第42条 基本的に絶対ダメって書いてますね。

2 .市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

都市計画法 第43条 

3 .市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

これはわかりませんね?

4 .準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000 m2のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

施行令29条の5?

さて、29分かかりました。

実際は、1問目が違うと判断はしたのですが

他の設問を調べてみていたので、

解答が合っていれば、

問題無いのですがね。

なので、

私の解答予想は、1番です。

では、

・・・・・。

1.但し書きにより、

都市計画法42条第1項は、正しい設問でした。

これは私の理解力の問題ですね。「許可を受ける必要がない。」と書いていますが、条文には許可したときと記載があります。ただ、その後に又はとありますから、又は、許可なしでイケるって事なんでしょうね。残念。

2.都計法第43条第1項第3号

3.都計法第52条の2第1項第1号→都市計画法施行令第36条の8第3号既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設

4.都計法第29条第1項第3号

正解は、3番でしたね。

眠く無かったんですがね(;´∀`)

やはり、但し書きには要注意です。

思い込み注意。

では、また。

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