ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№26 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月14日21時40分

消防法です。

私の普段の仕事では、

火災報知器が必要。

程度の知識しか必要ありませんが、

1級建築士の内容になるとそうもいかないのでしょうね。

では、早速やっていきます。

昨日の同じ間違いはしませんように。

〔No.26〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無
窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

1 .主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

消防法施行令第11条第二項 700㎡以上

2 .地上8 階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。

消防法施行令第26条第一項 11階以上には必要。

3 .遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900 m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。

消防法施行令第21条の2第五項 1,000㎡未満やから・・・・

4 .ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。

アカンです。

検索したけどわからないですね。

ですが、

ホテルは新築と同様な規定が必要なはずです。

私の解答予想は、

3番です。

で、正答は、

3番ですね。

何やら

設問1の理解度は、

あやしかったようですが、

なんとか正解でしたね。

ほぼ、

設問の理解度通りでした。

明日もこれで参りましょう。

では、また。

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