ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№26

建築屋

こんばんは

現在の時刻2022年12月15日21時11分

〔No.26〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無
窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

ただし」とは、先に述べた事に補足的な説明・条件・例外をつける時に使う語。

もう本当に、自分の文章の読み取り方を一から直さないといけませんね。

では、

1 .主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

消防法施行令第11条。

2 .地上8 階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。

消防法施行令第26条 11階未満やからいらないですよね。

3 .遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900 m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。

消防法施行令第21条の2 1000㎡未満やからいらいないのかな?

4 .ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。

消防法施行令第34条の4 消防法令別表です。

現在の時刻 21時37分 所要時間26分

で、

私の解答予想は、1番です。

今日はちゃんと検索出来たと思うのですがいかがでしょうか?

正解は3番です。

間違えましたね。

1.消防法令第11条第1項二号までは合っていました。が、「ただし」ではなく2項に3倍までOKにしますと書いてありました。見落としです。相変わらずですね。

2.これは検索した通りです。消防法第26条第1項第一号 11階以上には必要ですが問題は8階なので不要です。

3.消防法第21条の2第1項第五号 自分で書いてますね。1000㎡未満やからいりませんね。なぜ間違える???

4.令第34条の4第2項 ホテルは「特定防火対象物」です。

自分で解答していたのに間違える?

法令集の読解力が必要ですね。

明日も頑張ります。

では、また。

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