ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№29

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月18日22時22分

複合的な理解力の問題ですね。

まず、わかる気がしませんけどね。

頑張ります。

〔No.29〕以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に
関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に
適合しないものはどれか。

【条件】
・規  模:地上4 階建て(避難階は1 階のみ)
・延べ面積:2,000 m(2 各階の床面積は500 m2)
・用  途: 1 階の一部 スーパーマーケット(床面積400 m2)、1 階の一部及び2 ~ 4 階 共同住宅
・立  地:第一種中高層住居専用地域

1 .当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。

建設業法で良いんですよね?

2 .用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。

大丈夫なはず、用途地域で確認してみた、500㎡以内ならOK

3 . 2 階から4 階までの各階においては1 階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1 階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300 cmとすることとした。

直通階段二ついります?

4 .共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。

特定防火設備は合ってよいのではないでしょうか?

現在の時刻 23時00分 所要時間 38分

私の解答予想は、3番です。

で、正解は、2番です。

また、間違えた。

1.建築士法第22条の3の3第1項 延べ面積が300㎡を超える建築物の新築に係る設計受託契約

2.スーパーマーケットは物品販売業を営む店舗ですよ。 法別表2(は)第5号、令130条の5の3第2号で500m2以内は建築可能。共同住宅は法別表2(い)第3号で建築可能です。なので特定行政庁の許可は不要となります。要は普通に建築できるよって事ですね。

私の感覚では建築確認を下すことが許可って言葉で重なっていました。

3.令第121条第1項第五号、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものについて、2以上の直通階段を設けなければならない。

4.令第112条第18項

今日は、気分ものらないですね~。

眠くなってきたしね。

雪の中で上棟したからちょっとお疲れモード。

湯舟に浸かって温かくしてお休みします。

では、また。

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