ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№01 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月19日21時00分

ちょうどいい時刻で良い切り目。

今日から、令和4年度2周目参ります。

出題傾向が微妙に変わった気がするので、

注意して覚えていきます。

では。

〔No. 1 〕図のような建築物における延べ面積、建築物の高さ又は階数の算定に関する次の記述の
うち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図及び【建築物の条件】に記載されていない
ことについては考慮しないものとする。

【建築物の条件】
・ 建築面積:600 m2
・ 昇降機塔の屋上部分の水平投影面積:30 m2
・ 最下階の防災センター(中央管理室)の水平投影面積:75 m2
・ エレベーターの昇降路の各階の床面積の合計:40 m2

1 .容積率の算定の基礎となる延べ面積は、2,435 m2である。
2 .避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さは、15 mである。
3 .地階を除く階数は、3 である。
4 .階数は、5 である。

私の解答予想は、

2番です。

避雷設備の検討は、

20mではないのでしょうか?

で、回答は、

1番です。

ね。

1.(30㎡ + 600㎡ × 4 + 75㎡) – 40㎡ = 2465㎡ これですね。

ちなみに、

2.は、1.5m + 3.0m × 3 + 1.5m + 3.0m = 15.0mで合ってます。

必要性を検討するに当たっての高さなので、

法律で基準となる高さでは無いという事ですね。

一問目からこれなので、

先が思いやられますね。

では、

また。

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