こんばんは、
現在の時刻2022年12月21日21時45分
〔No. 2 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
序盤の問題ですね。
用語の定義あたりからの検索で進めていけば大丈夫ですかね?
1 .一戸建て住宅に附属する塀で幅員4 mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
スルーしました。
2 .病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。
これはまさに用語の定義ですよね
3 .天井面から50 cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。
施行令第126条の2です。
4 .既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。
階段は主要構造部なんですよね。
現在の時刻 21時58分 所要時間 13分
私の解答予想は1番です。
意外と用語の定義からあちこち飛びますね。
とび先を覚えていないと時間がかかりますね。
さて、正解は、4番です。
1.用語の定義 第2条1項からの検索です。設問の塀は道路に接して設けられているため、「延焼のおそれのある部分」です。
2.居住、作業、集会、娯楽等の目的のために、継続的に使用する室をいう。
3.そのまんまです。
4.階段は主要構造部です。屋外階段は、階段ですが、主要構造部の階段ではない為該当しません。
なんか、イマイチ納得しがたいですが、
そういう事みたいです。
では、また明日。
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