こんばんは、
現在の時刻2022年12月22日22時15分
〔No. 3 〕防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がな
いものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定は
ないものとする。
確認済証、つまり申請関係の法令です。
さぁ、やってみます。
1 .鉄骨造、延べ面積100 m2、平家建ての事務所における床面積10 m2の増築
10㎡の増築は申請必要ですよね。
2 .ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20 mの鉄柱の築造
15m以上のものには申請が必要槽ですんべ。
3 .共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50 m2、平家建ての工事管理事務所の新築
㎥ などの縛りは有りますけど、管理事務所には必要なさそうです。
4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積800 m2、地上3 階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
これですかね?
現在の時刻 22時31分 所要時間 16分
私の解答予想は、4番です。
修繕や模様替を行わずに、
よく似た利用目的の用途変更なので必要無いかと。
では、
解答行きます。
正解は3番です。
またも理解の仕方が悪かったみたいです。
1.防火地域内のため、確認済証の交付が必要です。
2.高さが15mを超える鉄柱は、工作物に該当するため、設問の場合は確認済証の交付が必要です。
3.法第6条(建築物の確認済証)の規定は、適用しません。
4.令第137条の18により、共同住宅とホテルは類似の用途ではありません。なので建確は必要
コメント