こんばんは、
現在の時刻2023年03月22日20時43分
深く考えずに、
シンプルに淡々と説いていこう。
そろそろ申込も近くなってきた。
〔No. 4 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。
基準法第12条です。
2 .建築主は、鉄骨造、延べ面積300 m2、地上2 階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
これ・・・・。
3 .建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
こちらは、軽微な変更で手続き出来そうな気がします。
4 .建築主は、鉄骨造、延べ面積500 m2、地上3 階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7 日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
基準法第7条の6です。
私の解答予想は、
2番です。
完了報告までは必要で、
検査はいらないのではなかったでしょうか?
で、正答は、
2番です。
素晴らしい合っていました。
ちなみに2番は、
「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとします。
用途変更に際し、
検査の申請ではなく、
届だけでイケました。
これで、
正答率 50%です。
では、また。
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