こんばんは、
現在の時刻2022年12月24日20時44分
さて、クリスマス・イブですね。
私の世代では、
山下達郎様が聴こえてきます。
け・ど・
いつもとおりの勉強です。
〔No. 5 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第37条 建築材料の品質 鋼材の項目が抜けているような気はしますけど。
2 .直上階の居室の床面積の合計が300 m2である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15 cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125 cm以上としなければならない。
施行令23条3項 手摺が15㎝あるからこれはNGなのではないでしょうか?
3 .居室の内装の仕上げに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
施行令20条の7 ホルムアルデヒドに関する技術的基準
4 .老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、125 Hz、500 Hz、2,000 Hzの振動数の音に対して、それぞれ透過損失25 dB、40 dB、50 dB以上の遮音性能としなければならない。
施行令22条の3 界壁の遮音構造等
現在の時刻 20時56分 所要時間 12分
一問で12分私的には早いんですけどね。
で、
回答予想は、2番です。
法規は考え方が、難しい。
10㎝まで大丈夫なら、
残りは5㎝になって、
120㎝でイケるような気もしますけど、
どうなんでしょうね。
正解は、
4番です。「まじか・・・・間違えた、自信あったのに。」
1.法第37条で合っています。
2.上のグラデーション部分の考え方が正解でした。イケたみたいです。
3.施行令第20条の7で合っています。
4.法第30条第1項 界壁は・・・・。界壁についての基準は有りますが、間仕切壁に基準は有りません。との事です。
なんか異様に悔しいです。
割とスムーズに検索出来たと思ったんですけどね。
次、
また明日。
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