ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№06 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月24日21時43分

ふと思い出して調べたのですが、

もうすぐ試験の申込なんですね。

日程の発表もされていたので、

試験当日まであと121日でした。

来週には、申込ですし、

頑張って参りましょう。

〔No. 6 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリン
クラー設備等は設けられていないものとする。

1 .非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30 分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。

基準法施行令第107条第二項

2 .共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

基準法施行令第114条第1項

3 .地上15 階建ての事務所の12 階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200 m2以内ごとに防火区画しなければならない。

これわかりません。

4 . 1 階及び2 階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000 m2)とし、3 階以上の階を事務所とする地上10 階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

基準法施行令第112条第1項一 集会場で1000㎡やから不要?

私の解答予想は、

4番です。

防火区画の必要が無いのではないかと、

で、正答は、

3番でした。

わからないのには理由があるのですね・・・・・

1.施行令第108条第二号、107条ですらなかった。

2.設問の通りで正解でした。

3.「準不燃材料」でし、かつ、その下地を「準不燃材料」で造ったものが正解ですね。難燃材料とは書かれていません。

4。施工令第112条第17項 防火区画しなければならない。

これでは、

もう少し頑張りましょうですね。

条文探すの本当に成長しないです。

流して読むからダメなんでしょうね。

では、また。

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