ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№07

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月26日20時19分

〔No. 7 〕次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も
各階を当該用途に供するものとし、避難階は1 階とする。

耐火とか不燃とか、

ちょっとした文言の違いって苦手です。

だから慣れるまで読むのです。

では、

1 .主要構造部を耐火構造とした地上5 階建てのホテルで、各階に宿泊室( 1 室当たりの床面積25 m2)が8 室あるもの( 2 階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1 か所設けた。

見る限りは、耐火構造としたって文言がない為、耐火構造に関係があるとも思えないのです。

2 .主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200 m2、地上2 階建ての物品販売業を営む店舗で、2 階における売場の床面積の合計が450 m2のものに直通階段を1 か所設けた。

施行令第121条 1500㎡以下なので関係無いかな?

3 .主要構造部を耐火構造とした地上5 階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50 m2)が4 戸あるものに直通階段を1 か所設けた。

施行令第121条 の五 居室の床面積合計が、200㎡なので、2ついるのではないでしょうか?

4 .主要構造部を耐火構造とした地上6 階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200 m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1 か所設けた。

施行令第121条 の三 避難上有効なバルコニー がある?

耐火構造と準耐火構造では違うと思うのです。

ですがわからなくなるのです。

私の解答予想は、3番です。

では、

正解は、2番でした。

1.施行令第121条第1項第5号と第2項 100㎡とあるのは200㎡とする。(わけわからんよねなんでそんなめんどくさい書き方をするのか?)

2.施行令121条第1項第六号ロと第2項 200㎡とあるのは400㎡とする。で、450㎡なので2つ以上の階段が必要。1500㎡には大丈夫でしたが、450㎡でアウトでした。

3.施行令第121条 これ、小学校の問題ですね。200㎡は、超えてはいないです。

4.施行令第121条 バルコニーがありますからね。OKです。

結局この問題は、

施行令第121条をきちんと読み込み理解するだけで解けるという事です。

現在の時刻 21時18分 所要時間 59分

ま、

一問一時間

合格できるはずが無いのです。

さっさと勉強続けましょう。

では、また。

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