ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№10

建築屋

こんにちは。

現在の時刻2022年12月29日16時11分

さて、今日も早めの勉強タイムです。

〔No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築設備て、書いていますね。

条文はどのあたりでしょうか?

では、やってみます。

1 .高さ31 mを超える部分の階数が4 以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100 m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものには、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。

施行令第129条の13の2 設置を要しない建築物

2 .各構えの床面積の合計が1,500 m2の地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければならない。

施行令第126条の3の十一項 

3 .床面積の合計が50 m2の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が8 kWの火を使用する器具を設けた床面積7 m2の調理室には、0.7 m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合、所定の技術的基準に従った換気設備は設けなくてもよい。

施行令第129条の2の5 調理室には必要?

4 .鉄骨造、延べ面積1,500 m2、地上3 階建ての物品販売業を営む店舗の売場においては、全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。

施行令第126条の4

施行令の第5章ですかね?

現在の時刻 16時29分 所要時間 18分

調理室には換気扇って普通につけますよね?

なので、

私の解答予想は、3番です。

で、正解は、

3番です。

1.施行令第129条の13の2 設問検索の通りです。

2.施行令第126条の3の十一項 こちらも記載通りです。

3.令第20条の3第1項第二号(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)これです。

4.施行令第126条の4だけ安全検証から外れています。

微妙な感じですね。

どうも詰めが甘い気がします。

少しづつできるようになってはきましたけどね。

では、また。

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