ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№11 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月29日21時36分

今夜は少々疲れ気味です。

ですが、

こんな時こそ集中して一問でも確実に頭に叩き込みましょう。

〔No.11〕建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .鉄筋コンクリート造、高さ31 m、地上10 階建ての建築物について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。

基準法施行令第81条ですか?

2 .鉄骨鉄筋コンクリート造、高さ45 mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合には、各階の偏心率が、それぞれ15/100 を超えないことを確かめる必要はない。

これは超えないことを確かめることになっていませんか? 施行令第82条の6

3 .建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2 以上又は0.3 以上とし、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は1.0 以上としなければならない。

施行令第88条 ですね。

4 .限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

超えたら壊れますよね。

ですが、この言い回しで以前間違えたことがあります。

応力度と許容応力度の違いです。

ですが、

私の解答予想は、

2番です。

確認が必要なはずです。

で、正答は、

4番でした。

繰り返し間違うとは情けない(;一_一)

成長していませんな。

2.偏心率は許容応力度等計算の場合に必要なので、確かめる必要は無かったみたいです。

4.基準法施行令82条の5、地震力は関係ないです。(地震力に係る部分を除く)と記載していますね。

記憶に残る設問があるという事は、

数回は問題として出る可能性があるという事。

しっかり覚えます。

では、また。

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