ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№13

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月31日19時58分 大晦日です。

いつもの時間になりました。

ちょっと料理の仕込みで遅くなりまして。

では、

〔No.13〕保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築
基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4 mを超える建築物とする。

一応今年最後にするつもりの問題でやってみましょうか。

1 .鉄骨造の建築物において、建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。

施行令第38条の4 (基礎)

2 .鉄筋コンクリート造の建築物において、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造は、原則として、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じさせないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

施行令第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

3 .鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。

施行令第77条の二(柱の構造)

4 .鉄骨造の建築物において、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。

施行令第39条(屋根葺き材等)

これ、今日の問題は完璧じゃないでしょうか?

現在の時刻 20時10分 所要時間 12分

回答予想は、4番です。

で、正解は、

4番です。

1.設問の通りです。施行令第38条の4 (基礎)

2.設問の通りです。施行令第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

3.施行令第77条の二(柱の構造)

4.施行令第39条(屋根葺き材等)特定天井は、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする。です。

あー、

今年最後の問題気持ちよかった~。

ちゃんとできました、

これで来年にもつながりますね。

では、皆様。

良いお年を・・・・。

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