ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№14 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月01日21時07分

ついにきました、

令和5年4月1日

後3ヵ月程度でまた、試験ですね。

今月で法規をまとめて、

残りの学科に移ります。

一問一問を集中して、

確実に獲れるようにしたいですね。

では、

〔No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。

1 .その敷地が、河川管理者が管理する幅員6 mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2 m以上接する、延べ面積100 m2の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。

認定を受ければ大丈夫なはず。

2 .特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5 m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5 m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。

基準法施行令第145条第3項三

3 .道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。

4 .特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6 mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。

基準法第45条です。

私の解答予想は、

3番です。

調べても出てきませんでした。

後のはいける気がするのです。

1番はあやしいですけどね。

で、正答は、

4番でした。

どうして?

1.基準法第43条第2項第一号

2.基準法第44条第1項第四号、令第145条第3項

3.基準法第57条第2項 道路とは離れていましたね。

4.基準法45条であっていますが、解釈が違いました。許可は必要ないみたいです。

昨日までイイ感じだったので悔しいですね。

気持ちを切り替えていきます。

では、また。

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