ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№15 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月02日21時06分

さて、

折り返し地点です。

そろそろ、

図の問題が出てきますね。

苦手です。

今日はまだ文章問題なので、

さっさと片付けてしまいましょう。

〔No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものと
する。

1 .第一種低層住居専用地域において、「延べ面積500 m2、平家建ての児童厚生施設」は、新築することができる。

基準法施行令第130条の4 二 ですね。500㎡なのでOK。

2 .第二種住居地域内において、「延べ面積6,000 m2、地上3 階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

3 .近隣商業地域内において、「延べ面積 500 m(2 作業場の床面積の合計が 400 m2)、平家建ての、原動機を使用する自動車修理工場」は、新築することができる。

原動機を使用する工場で、300㎡を超えるのでNGですか?

4 .商業地域内において、「延べ面積2,000 m2、平家建ての圧縮天然ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。

基準法施行令第130条の9 危険物?

私の解答予想は、

3番です。

で、正答は、

3番です。

あってましたね。

1.は設問通り

2.は、よく検索できなかったのですが、カラオケボックスがNGとの記載はなかったので。

3.正解でした。設問通りです。

4.も危険物で設問の検索通りですね。

では、

この調子ですね。

明後日には、

申し込みをするようにいたしましょう。

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