ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№16 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月03日21時22分

さて、

昨日も無事に正解できました。

今日は、防火地域の問題です。

よく出る問題ですから。

少しでもなれるとしましょうね。

〔No.16〕防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。

1 .防火地域内においては、延べ面積120 m2、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

防火地域内にあるのだから、結局耐火建築物ですよね。

2 .防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2 mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

これは、2m越してますけど、付属しているので必要無いのでは?

3 .準防火地域内においては、延べ面積180 m2、地上3 階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

地上3階建てはアカンかったと思います。

4 .準防火地域内においては、延べ面積1,200 m2、地上2 階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

倉庫は特殊建築物ですよね

さて、

私の解答予想は、

2番です。

付属の門や塀はいけたと思うのですが、

正答は、

4番でした。

1.令第136条の2第一号

2.逆の発想でしたね。付属してても2mを越していると支障のない構造としなければならない。

3.令第136条の2第二号 まぁ、そうですね。

4.延べ床は1500㎡以上。地上3階建て以上のものは、耐火建築物にしないといけません。   

これですね。

残念。

明日は、

図の問題ですから、

今日は正解したかったですね。

まぁ、

明日頑張ります。

では、また。

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