ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№16

建築屋

こんにちは、

現在の時刻2023年1月3日15時08分

昼間の勉強も、

今日で最後かな、

明日からは通常の時間帯に戻ると思います。

では。

〔No.16〕防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。

1 .防火地域内においては、延べ面積120 m2、平家建ての診療所の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

施行令第136条の2

2 .防火地域内にある建築物に附属する門又は塀で、高さ2 mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。

基準法第61条

3 .準防火地域内においては、延べ面積180 m2、地上3 階建ての一戸建て住宅の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

施行令第136条の2第二項

4 .準防火地域内においては、延べ面積1,200 m2、地上2 階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

法別表1 倉庫。

現在の時刻 15時24分 所要時間 16分

倉庫は、1500㎡からではないのでしょうか?

私の解答予想は、4番です。

で、正解は、

1.施行令第136条の2 設問通りでした。

2.基準法第61条と施行令第136の2 第五項 です。

3.施行令第136条の2第二項 必要なんですね。

4.法別表1の倉庫の部分を読んでみると、1500㎡以上で当てはまるみたいです。なので、今回はしなくても良いみたいです。

少しづつ、本当に少しづつ。

できることが増えていく。

そしていつか合格にたどり着く。

必ずね。

では、また。

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