ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№19 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月06日22時18分

結局昨日と変わらない時間帯になっている気がします。

仕事して、

家事して、

育児して、

この勉強して、

更に健康管理で運動します。

なかなか思うように時間が取れないものですね。

では、

〔No.19〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができる。

2 .地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

基準法第68条あたりですかね?

3 .建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。

これも同様でしょうか 基準法第68条が近い気がします。

4 .建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

基準法第94条でしょうか。

私の解答予想は、

1番です。

調べてもわからなかったのですが、

多分1周目でもひっかかった気はします。

ですが、

ごみ焼却場は、簡単に許可して新築できないと思うのですがいかがでしょうか?

で、正答は、

2番でした。

1.基準法第51条 但し書き。書いてましたね。

2.基準法第68条の3で合っています。許可を受けて建築することができます。

3.4.は設問の通りでした。

あと一歩です。

本当に、

なんとかなりそうな気がします。

明日こそは正解します。

では。

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