こんばんは、
現在の時刻2023年01月07日21時30分
建築士法ですね。
このあたりは、
検索する場所が絞れるので正解したいです。
では、
〔No.21〕工事監理を行う建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1 .建築士が工事監理を行う場合は、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するとともに、当該工事の指導監督を行わなければならない。
建築士法第18条と第21条ですか?
2 .建築士が工事監理を行う場合は、当該建築士が自ら設計図書を作成した建築物であるか、他の建築士が設計図書を作成した建築物であるかに関わらず、工事監理を終了したときは、直ちに、建築主に結果報告を行わなければならない。
建築士法第20条の3
3 .一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物の工事監理については、一級建築士の指導を受けている場合であっても、二級建築士は行うことができない。
建築士法第3条
4 .構造設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物の工事監理については、構造設計一級建築士以外の一級建築士であっても行うことができる。
構造設計の方へ確認は必要ですが、工事監理はできるのではないでしょうか?
さぁ、
現在の時刻 21時44分 所要時間 14分
私の解答予想は、4番です。
結局あまり見付けられなかった。
で、正答は、
1番です。
アカン、
よくやるミスです。
考えている間に、
誤った内容ではなく、
正しいことが正解に思えてきて、
4番、「工事監理ができる。」は設問は正しくて、問題としては不正解なのに、
正しいからと解答してしまう。
違いましたね。
1.設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する が、正しくて、
当該工事の指導監督を行う。 この行為は不要です。
なので、
問題の正答は 1番です。
ちょっとため息ですね。
頑張ります。
では、また。
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