ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№23 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月10日21時03分

飛び込んでくる

図や表の問題、

昨日の時点で、

1勝1敗、

今日は間違えたくないのに、

この問題。

頑張ってみましょう。

では。

〔No.23〕A欄に掲げる「建築士等に義務付けられる行為等」とB欄に掲げる「義務付けの対象等」の組合せのうち、B欄において、建築士法による義務付けの対象等とされていないものを含むものは、
次のうちどれか。

1.建築士法第19条の2 と 建築士法第24条の7 これです。

2.建築士法第22条の2 なんですけど、全てではないですよね。事務所登録していない人は必要無いのでは?

3.建築士法第20条 表示行為です。

4.建築士法第24条の6 書類の閲覧

以上ですかね。

私の解答予想は、

2番です。

講習が必要なのは、

生業として建築士をしている方ですいかがでしょう?

正答は、

2番です。

しかも、

すべての解答が設問通りで、

調べた通りでした。

気持ちいいです。

2勝1敗。

この調子で明日もやりますよ。

では

コメント

タイトルとURLをコピーしました