ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№24

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月10日21時00分

さて、

令和4年度の法規もあと少し。

ですが、

次は、令和2年度あたりに戻ってやるつもりです。

進めても解けないと意味がないのでね。

では、

〔No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1 .都市計画施設の区域内において、木造、地上3 階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

都市計画法施行令第37条 

2 .建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。

都市計画法第29条

3 .開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。

都市計画法第37条(建築制限等)

4 .市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000 m2のものについては、開発許可を受けなければならない。

都市計画法施行令第19条(許可を要しない開発許可の規模)

これで、いけると思います。

私の解答予想は、1番です。

地上3階建ても木造はNGのはずです。正解は多分地上2階建ての木造までのはず・・・・。

で、正答は、

1番でした。

1.都市計画法施行令第37条 解答予想通りでした。

2.都市計画法第4条の12項

3.都市計画法第37条(建築制限等)

4.都市計画法施行令第19条(許可を要しない開発許可の規模)

現在の時刻 21時23分 所要時間 23分

まずまず。

後6問。

さぁ。頑張って参りましょう。

では、また。

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