ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№25 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月12日21時15分

消防法ですね。

実際の私の業務内容では、

火災報知機を設置しましょう。

程度の関連しかないですが、

1級建築士を取得する為には、

もっと詳しく知る必要がありますね。

〔No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

1 .図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。

図書館は防火対象物ですね。ですが新築に限りませんか?

2 .天井の高さ12 m、延べ面積700 m2のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

消防法施行令第12条第五項 設置するものとする。

3 .地階に設ける駐車場で、床面積が1,000 m2のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。

消防法施行令第28条第三項 設けますよね

4 .延べ面積6,000 m2、地上5 階建てのホテルについては、原則として、連結送水管を設置しなければならない。

消防法施行令第29条第二項 ギリギリですけど。

私の解答予想は、

1番です。

2~4.は 似た感じの設問なんですよね。

だから余計に違和感を感じるのですが、

で、正答は、

1番ですね。

消防法17条の2の5

やりましたね。

今日も無事に正解です。

4問目突破。

この調子で明日も頑張ります。

では、また。

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