こんばんは、
現在の時刻2023年04月13日22時00分
消防法の次は、
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」ですね。
この辺りは、
検索のスキルが上がれば解答を拾える気がします。
では、早速。
〔No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
いるものはどれか。
1 .建築主等は、仮設建築物(建築基準法第85 条第5 項の許可を受けたもの)として、床面積の合計が2,000 m2の物品販売業を営む店舗を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
法律第14条 2000㎡以上は適合の義務があります。
2 .建築主等は、床面積の合計が500 m2の事務所を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
法律第14条 第2項
3 .床面積の合計が5,000 m2の公立小学校を新築する場合、当該小学校に設ける階段のうち、多数の者が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
これも2000㎡以上ですし設問の通りだと思います。
4 .移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120 cm以上とし、50 m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
これがあやしいですね。設問は室内の廊下の文章な気がします。
で、私の解答は、
4番です。
正答は、
2番です。
ちょっと想定と違う答えでしたね。
2.バリアフリー法第16条第1項
ちゃんと規定がありましたね。
まだまだ検索が甘いようです。
明日は、もう少しちゃんとやりましょう。
眠いのですが、
地味に悔しいです。
では、また。
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