ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№27 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月14日22時07分

昨日は外しました。

今日は省エネ関係のエネルギー法ですね。

この辺りは、一般常識の通じるところだと思いますので、

さっさと解いてみたいと思います。

〔No.27〕次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているも
のはどれか。

1 .建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300 m2の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21 日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

省エネ法施行令第4条第1項ですか?

2 .特定建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を当該住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

省エネ法第32条?

3 .建築士は、床面積の合計が100 m2の住宅の新築に係る設計を行うときは、原則として、当該住宅の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果について、書面を交付して説明しなければならない。

これ、100㎡って探せないですけどね。 300㎡か10㎡か

4 .建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

省エネ法第34条 違いますか?

で、

私の解答予想は、

3番です。

あっているとは思いますが、

正答は

1番です。

見事に外れましたね。

結構ショックです。

1.省エネ法第11条第1項 300㎡以上の 

特定建築物の場合は基準適合義務に該当します、所管行政庁への届出は必要ないです。

2.省エネ法第28条

3.省エネ法第27条第1項

4.省エネ法第34条第1項

これです。

昨日に続いての間違い、

しかも眠さでうとうと

悔しい・

明日こそ正解する。

では、また。

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