ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№27

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月13日22時07分

省エネ関係の法律ですね。

脱炭素とか、色々出てきていますからね。

旬な問題になってきています。

では、

〔No.27〕次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているも
のはどれか。

1 .建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300 m2の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21 日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

施行令第8条 300㎡

2 .特定建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を当該住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

これ、適合ではなくて、基準を定めるのではないでしょうか?

3 .建築士は、床面積の合計が100 m2の住宅の新築に係る設計を行うときは、原則として、当該住宅の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果について、書面を交付して説明しなければならない。

????

4 .建築主等は、エネルギー消費性能の向上のために建築物の修繕をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

検索し慣れていない部分での問題は、さっぱりわかりませんでした。

私の解答予想は、3番です。

検索しても100㎡という言葉を見付けることができないのです。

で、正答は、

1番でした。

本当にさっぱりです。

1.省エネ法第11条第1項 施行令第4条第1項 義務は義務でも、届出義務ではなく。適合義務が正解みたいです。

2.省エネ法第28条 適合させるで合っています。

3.省エネ法第27条第1項 に記載がありました。

4.省エネ法第34条第1項 わかりにくいですが記載ありますね。

所要時間 39分

眠いししんどいですね。

ですが、まだまだ負けるわけにはいきません。

今日はダメでも明日です。

では、また。

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