こんばんは、
現在の時刻2023年01月15日21時52分
昨日に続いて変則な問題文です。
応用力が必要な感じなんでしょう。
では。参ります。
〔No.29〕以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法その他の建築関係法令の規定
の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、不必要な内容を含むものはどれか。
【条件】
・規 模:地上6 階建て、高さ27 m
・構 造:鉄筋コンクリート造
・延べ面積:3,000 m(2 各階の床面積は500 m2)
・用 途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)
1 .構造耐力上の安全性を確認するため、構造計算の実施に当たっては「保有水平耐力計算」によることとし、「保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であること」、「構造耐力上主要な部分の断面に生ずる各応力度が、各許容応力度を超えないこと」、「層間変形角が、基準値以内であること」、「屋根ふき材等が、風圧に対して構造耐力上安全であること」を確かめて設計した。
高さが31m以下なので保有水平耐力は不要ではないでしょうか?
2 .避難上の安全性を確保するため、避難経路となる屋内の直通階段を、「特別避難階段に適合する階段として、2 か所に設置すること」、「階段室に排煙機による排煙設備を設置すること」、「非常用の照明装置を設置すること」として設計した。
設問の通りですよね。
3 .建築物の備えるべきエネルギー消費性能を確保するため、空気調和設備、照明設備等に関して、実際の設計仕様の条件を基に算定した「設計一次エネルギー消費量」が、床面積、設備等の条件によって定まる「基準一次エネルギー消費量」を超えないものとして設計した。
4 .建築主の要請により、高齢者や障害者など誰もが利用しやすい建築物とするため、廊下の幅などについて移動がしやすいように配慮したところ、床面積の増加によって容積率の基準を超えたことから、容積率の特例の対象となる「認定特定建築物」の認定を受けることとして、「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合するものとして設計した。
現在の時刻 22時07分
アカン・・・・。ネムイ・・・・。
少しお疲れモード中。
私の解答予想は、1番です。
で、正答は、
2番です。
建築基準法施行令第122条第3項
5階以上の売り場に通ずる直通階段については、その1以上を特別避難階段としなければならない。
1.は違いましたね。
調べるところが多いのでゆっくり、
読んでいきたい問題ですね。
では、また。
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