ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。 ただし・・・・ 本文に続く☟

建築屋

ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規制は考慮しないものとする。なお、建築物は全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

現在の時刻 21:44

さぁ 昨日の復習。

高さ。

やっていこう。

1.30.0m 

2.31.5m 

333.0m 

4.36.0m 

(A天までの距離 9m + 道路までの距離 2m + 道路幅員 11m + 後退距離 2m ) × 斜線制限 1.5 で、 36.0mとなる。

隣地制限の計算で、 

(A天までの距離 2m + 隣地までの距離 1m + 後退距離 1m)× 隣地斜線制限 2.5 + 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)二 にある数字 31m = 41.0m

(A天までの距離 3m + 隣地までの距離 1m + 後退距離 1m)× 隣地斜線制限 2.5 + 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)二 にある数字 31m = 43.5m

商業地域で

北側斜線なども無いので、

1.2.は無い。

隣地境界と道路境界を、計算して出してみたところ

道路斜線が一番低く、4.の36mが回答となる。

何か違う気がする・・・・。

また、解説書を読んで、

理解を深めておこう

でも 今日は眠気がヤバイ・・・・。

薬まだ吞んでないんやけどなぁー(;一_一)

明日も建前あるし、家事かたずけて早く寝よう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

コメント

タイトルとURLをコピーしました