ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規制は考慮しないものとする。なお、建築物は全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
現在の時刻 21:44
さぁ 昨日の復習。
高さ。
やっていこう。
1.30.0m
2.31.5m
3.33.0m
4.36.0m
(A天までの距離 9m + 道路までの距離 2m + 道路幅員 11m + 後退距離 2m ) × 斜線制限 1.5 で、 36.0mとなる。
隣地制限の計算で、
(A天までの距離 2m + 隣地までの距離 1m + 後退距離 1m)× 隣地斜線制限 2.5 + 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)二 にある数字 31m = 41.0m
(A天までの距離 3m + 隣地までの距離 1m + 後退距離 1m)× 隣地斜線制限 2.5 + 建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)二 にある数字 31m = 43.5m
商業地域で
北側斜線なども無いので、
1.2.は無い。
隣地境界と道路境界を、計算して出してみたところ
道路斜線が一番低く、4.の36mが回答となる。
何か違う気がする・・・・。
また、解説書を読んで、
理解を深めておこう
でも 今日は眠気がヤバイ・・・・。
薬まだ吞んでないんやけどなぁー(;一_一)
明日も建前あるし、家事かたずけて早く寝よう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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