ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士 学科Ⅰ 計画 №18 設計・管理業務に関する記述のうち、建築士法第25条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示98号)」に照らして最も不適当なものはどれか?

建築屋

1.業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。(正解の枝) 消費税は別みたいですね。

2.特別経費は設計等の業務において発揮される技術力、想像力等の対価として支払われる費用である。(不正解の枝) 特別経費は、出張料、特許使用料など、依頼者の要望による特別な支出に関する経費

3.設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点から検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。(正解の枝) まぁ、そうだよね、設計の意図はあるはずだよね。

4.工事管理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が、設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。(正解の枝)工事施工者が、「これで良いですか?」工事管理者が「いけるんちゃう?」建築主へ「イケてます。適合しています。」って報告するんやね。

建築士事務所か・・・・。覚えなアカンな(^_^;)

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