ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士 学科Ⅱ 環境・設備 №18 消防用設備等に関する記述。

建築屋

1.消火薬剤の放射により消火するパッケージ型自動消火設備を、スプリンクラー設備の代替設備として延床面積1,500㎡の特別養護老人ホームに設置した。(正解の枝)消防法施行令第 32 条の規定を適用して認められているらしい。

2.窒息効果と冷却効果により消火する泡消火設備を、地下駐車場に設置した。(正解の枝)泡消火設備は地下駐車場の設置可能設備になっていますね。

3.水幕を張ることにより外部等からの延焼を防止するドレンチャー設備を、重要文化財の神社に設置した。(正解の枝)そうですね。飛んでくる火の粉等を防いでくれる、ドレンチャー設備は推奨されているみたいです。

4.消防用水を、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備等の初期消火設備の為の専用水源として設置した。(不正解の枝)消防用水は、大規模な建物等の消火設備に使用するための用水。初期消火設備の為ではない。

こんばんは(*’ω’*)

今夜も眠さに耐えた・・・・。

早く丁度いい、

薬の量と、

飲む時間が、

わかるといいのだけど(^_^;)

消火設備も暗記やね。

法規と一緒に覚えるようにしたら楽かも(*´▽`*)

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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