こんばんは、
現在の時刻 20:57
9時前(^_^)v
さぁやろうか、
設問3続きです。
3.耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100㎡以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてもよい。
(正解の枝)正しい。
P205 建築基準法施行令 第5章 第3節 排煙設備
第126条の2 (設置)
ただしがき 次の各項 の 一項
特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号のニロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100㎡以内のもの
この部分ですかね。
現在の時刻 21:13 所要時間 16分
上出来かな(^^♪
さ、お風呂の準備しよ。
今日は、鬼滅の刃の映画をTVでやっているみたいですね。
シンパパは、家事が忙しくて、
見る間がございません(^_^;)
頑張ろう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
実は、そんなに興味が無い(;´∀`)
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