こんばんは、
現在の時刻 21:11
今夜は結構眠い(^-^;
一日外仕事でしたからね・・・・。
気合で乗り切りますか、
№11の続き。
3.鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。
(不正解の枝)誤っている問題ですね。
正確には、誤っているというより、言葉足らず、言ってない事があるって感じですね( ..)φメモメモ
P171 建築基準法施行令 第6節 鉄筋コンクリート造 第73条 (鉄筋の継手及び定着)
第二項 前略 25倍以上とし 継手を引張力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあっては、主筋等の径の40倍以上としなければならない。後略
これが、書かれていないですね。
原則25倍で完結しているので、この問題は誤りになります。
現在の時刻 21:32 所要時間 21分
ネットで検索していたら、
自分のブログがヒットした(^_^;)
嬉しいような阿保らしいような・・・・
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
コメント