こんばんは、
現在の時刻 21:04
今日から 13問目 ですが、
今日は、打ち合わせが多かったから眠い(^_^;)
頑張って、
設問解いていこう。
設問1
1.高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁(木造の物を除く。)を設けなければならない。
(正解の枝) 正しい設問。
P167 建築基準法施行令 第3章 第4節 組積造
第61条 (組積造のへい)
一 高さは1.2m以下とすること。
二 略
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造の物を除く)を設けること。 以下略
と、あるので、
この設問は、
正解の枝です。
現在の時刻 21:14 所要時間 10分
この辺りは、法令集の弾き方がわかってきたね(^_^)v
明日もこの調子でやろう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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