現在の時刻 21:23 さて、一昨日の続きをやっていこう。
ちょっと、トラブルで一日飛んでしまいました(;一_一)
№14 事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。
設問3
3.当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下としなければならない。
(正解の枝) 正しい選択肢。
P200 建築基準法施行令 第5章 避難施設等
第2節 廊下、避難階段及び出入口
第120条(直通階段の設置)
建築物の避難階以外の階においては、避難階又は地上へ通ずる直通階段を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
で、上記の【条件】だと、
30m以下となるので、
この問題は、正しい選択肢。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
現在 21:46 所要時間 22分
昨日に続いて睡魔が凄い( ˘ω˘)スヤァ
№14明日で最後。頑張ろう
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