№14 事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。
設問1
1.当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
(正解の枝) 正しい選択肢。
4階以上の事務所は、耐火建築にしないといけないので、
耐火構造又は不燃材料で造るのは当たり前。
ちょっと、遅くなって眠さがやばいから、
明日また調べる・・・・。(;´∀`)
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
現在 22:31
所要時間 30分くらい?
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