ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №14 問題が長いので☟本文にて。

建築屋

№14 事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

【条件】

・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡

・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡

・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡

・避難上有効な構造の開口部ではない。

設問1

1.当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。

(正解の枝) 正しい選択肢。

4階以上の事務所は、耐火建築にしないといけないので、

耐火構造又は不燃材料で造るのは当たり前。

ちょっと、遅くなって眠さがやばいから、

明日また調べる・・・・。(;´∀`)

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

現在 22:31

所要時間 30分くらい?

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