こんばんは、
現在の時刻 21:15 久しぶりにちょっと早め。
昨日の続き、設問2、
2.地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。
(正解の枝)正しい選択肢。
P71 建築基準法 第3章
第68条の6 (道路の位置の指定に関する特例)
地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(カッコ内略)における第42条1項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等にに定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。 ただしがき 以下略
ということで、正解の選択肢なんやけど、
但し書きを読むと、難しいならいいよ(^_^)v って書いてある。
まぁ、基本的には、定められたように勧めてねって感じなんやろね。
現在の時刻 21:48 所要時間 33分
結構かかった。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
チビも中間試験で、勉強中らしい。
父ちゃんも負けへんよ(^_^)v
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