こんばんは、
現在の時刻 21:13
今日も今日とて体が重い(^_^;)
ホント、一度しっかり休まないと身体が修復されないね。
病気も治んないし・・・・。
さぁ、やろうか。
設問3
3.港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
(正解の枝) 正しい選択肢。
建築基準法 第3章 第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
P47 第43条 (敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空き地を有する建築物その他の国土交通省で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無いと認めて建築審査会の同意を得て許可したのものについては、この限りではない。
と、いうことみたいやね。
結局、国土交通省が認めていたらなんでもOKみたいな(^_^;)
現在の時刻 21:36 所要時間 23分
なかなか眠いしうまくいかないね。
頭ぼーっとしてるわ。
早くお風呂用意して、
洗い物片付けて寝よう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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