こんばんは。
現在の時刻 22:38
遅い・・・・。
別の記事に書いたんやけど、
ちょっとチビの用事で出かけてたから遅くなった。
ま、父ちゃんはそれでも頑張る(^_^)v
設問1
1.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。
(正解の枝)正しい選択肢
建築基準法施行令 第10章 雑則
第144条の4 (道に関する基準)
第四号 縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段上でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合には、この限りではない。
原則は12%以下なんですよね。
特定行政庁が、認めた場合にはOKなんでしょうけど、今回は原則 12%以下だから、この設問は正解の選択肢です。
現在の時刻 22:50 所要時間 13分
薬が効いてきた。
では、
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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